病院・クリニックに対する
インターネット上の
悪質な書き込み
風評被害への対応は
お任せください。

こんな書き込みに
悩んでいませんか?

背景あしらい
採用サイトへの書き込み
当然のように
サービス残業が
行われている…
休みたくても
休めない…
有給を
申請したくても
申請できない…
有給を勝手に使われ、
使いたいときには
使わせて貰えない…
勉強会への
参加が強制で、
土日が潰れる…
夜勤明けでも
長時間残らなければ
帰れない…
上司から
大勢の前で
怒鳴られる…
面接時は
言われなかったのに、
全て残業前提で
仕事が組まれている…
患者さんからの書き込み
予約したのに
異様に待ち時間が
長い…
いつも先生の
機嫌が悪い…
受付が横柄で
嫌な思いをした…
質問すると
露骨に嫌な顔を
された…
何度通っても
良くならない…
医師が患者の話を
聞いてくれない…
検査データも
見せてくれない…
質問しただけなのに
怒られた…
必要のない
検査をされた…
医師が少なく
患者を放置
している…
病院食が
最悪…

書き込みが行われるコンテンツプロバイダの例

    SNS等

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google
  • FC2
  • ニコニコ動画
  • Ameba

    転職サイト

  • 転職会議
  • Yahoo!しごとカタログ
  • Rakutenみんなの就職活動日記
  • enライトハウス
  • openwork

    掲示板

  • 2ちゃんねる
  • 5ちゃんねる
  • 爆サイ.com
  • Girls Channel
  • Machi-BBS
  • したらば掲示板

これらの書き込みを放置したり、
インターネットを通じて
拡散されたりすると、
採用や来院にとって悪影響になり、
風評被害が生じます。

院内の悪影響

  • 採用したくても応募がこない

  • 既存スタッフが退職してしまう

  • 職場の雰囲気が悪くなる

  • 作業効率が悪化する

患者さんへの悪影響

  • 患者さんが心配する

  • 患者さんにも悪評が蔓延する

  • 患者さんが治療に専念出来ない

  • お見舞いに行く人が減る

社会的な悪影響

  • 従業員や関係者が心配する

  • 社会的なイメージが悪くなる

  • 友人や家族に見られて世間体が悪い

  • 金融機関や取引先からも心配される

誹謗中傷・風評被害対策は
弁護士事務所にお任せください。

当事務所はインターネット上の書き込みに対する対応を積極的に行ってきました

豊富な実績と経験に基づき以下の対処ができます。

書き込みをした人が
”判明している”場合
書き込みをした人に対する直接の請求 書き込みをした人に対して直接、当該書き込みを削除又は訂正するように請求します。
コンテンツプロバイダへの削除請求 コンテンツプロバイダ(5chやTwitter等の運営主体)に対して、当該書き込みを削除するよう請求します。
コンテンツプロバイダへの削除仮処分命令申立て コンテンツプロバイダが削除に応じない場合には、裁判上の手続として、コンテンツプロバイダに対する削除仮処分命令の申立てを行います。
書き込みをした人が
”判明していない”場合
削除請求
コンテンツプロバイダへの削除請求 コンテンツプロバイダ(5chやTwitter等の運営主体)に対して、当該書き込みを削除するよう請求します。
コンテンツプロバイダへの削除仮処分命令申立て コンテンツプロバイダが削除に応じない場合には、裁判上の手続として、コンテンツプロバイダに対する削除仮処分命令の申立てを行います。
発信者情報開示請求
コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求 コンテンツプロバイダに対して、当該書き込みをした人が書き込みを行った通信のIPアドレスを開示するよう請求します。
IPアドレスが判明すると書き込みを行った通信がどのアクセスプロバイダ(docomoやJCOM等のインターネット接続サービスを提供する事業者)から行われたものであるかが判明します。
コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求仮処分命令申立 コンテンツプロバイダが開示に応じない場合には、裁判上の手続として、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求仮処分命令の申立てを行います。
アクセスプロバイダへの発信者情報消去禁止仮処分命令申立て アクセスプロバイダは、書き込みから3か月~6か月経過すると、発信者情報を消去してしまうことが多いため、消去されることを防ぐため、裁判上の手続として、必要に応じてアクセスプロバイダに対する発信者情報消去禁止仮処分命令の申立てを行います。
アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求訴訟 アクセスプロバイダに対して、書き込みをした人の住所、氏名等の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を行います。
(アクセスプロバイダは通常、任意の請求には応じないため、訴訟を提起することになります)
コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダへの発信者情報開示命令申立て 令和4年10月1日より新設された裁判上の手続で、従来の手続より早期に発信者情報を開示させることを目的とした手続です。
まず、コンテンツプロバイダに書込みを行った通信のIPアドレスの提供命令を申立て、アクセスプロバイダが判明した後に、アクセスプロバイダに対して書き込みをした人の住所、氏名等の開示を求める手続です。この間に発信者情報消去禁止を求めることもできます。
❷から❹の裁判手続を1つの手続で行えるようにしたものです。

料金参考例

当事務所にご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。※価格は全て税込みです

削除請求の場合

書き込みをした人への警告文の送付
警告文の送付 5万5000円
報酬金 5万5000円
※上記費用は、書き込みが削除された場合のものです。
 金銭請求をして成果が得られた場合には、別途報酬金が発生します。
コンテンツプロバイダへの削除請求
着手金 5万5000円
報酬金 5万5000円
※上記費用は、コンテンツプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。
コンテンツプロバイダへの
削除仮処分命令申立て
着手金 11万円
報酬金 11万円
※上記費用は、コンテンツプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。

発信者情報開示請求の場合

コンテンツプロバイダへの
発信者情報開示請求
着手金 11万円
報酬金 なし
※上記費用は、コンテンツプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。
コンテンツプロバイダへの
発信者情報開示仮処分命令申立て
着手金 11万円
報酬金 なし
※上記費用は、コンテンツプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。
アクセスプロバイダへの
発信者情報消去禁止仮処分命令申立て
着手金 11万円
報酬金 なし
※上記費用は、アクセスプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。
アクセスプロバイダへの
発信者情報開示請求訴訟
着手金 11万円
報酬金 22万円
※上記費用は、アクセスプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。
コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダへの発信者情報開示命令申立て

●コンテンツプロバイダへの申立て

着手金 11万円
報酬金 なし
※上記費用は、コンテンツプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。

●アクセスプロバイダへの申立て

着手金 11万円
報酬金 22万円
※上記費用は、アクセスプロバイダ1社に対する請求ごとに発生します。

損害賠償請求の場合

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%+消費税 16%+消費税
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
3億円を超える場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税
※ご意向に応じてタイムチャージ等の別の料金設定でも対応させていただきます。

FAQよくある質問

よくある質問を以下にまとめましたので
ご参照ください。

  • Q発信者情報開示請求とは何ですか?
    A 発信者情報開示請求とは、書き込みをした人を特定するために、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して、プロバイダ責任制限法4 条1 項に基づき一定の情報を開示するよう請求するものです。
  • Q発信者情報開示請求で開示される情報にはどのようなものがありますか?
    A (1) 発信者の氏名
    (2) 発信者の住所
    (3) 発信者の電話番号
    (4) 発信者のメールアドレス
    (5) IP アドレスとポート番号
    (6) インターネット接続サービス利用者識別記号
    (7) SIM カード識別番号
    (8) タイムスタンプ
  • Qどのような書き込みであれば相手を特定できますか?
    A 発信者情報の開示請求ができるのは権利を侵害する違法な情報であり、権利侵害の明白性(プロバイダ責任制限法4 条1 項1 号)という要件を満たす必要があります。主な権利侵害の種類として以下のものが挙げられます。
    (1) 名誉毀損
    (2) 名誉感情侵害(侮辱)
    (3) プライバシー侵害
    (4) 肖像権侵害
    (5) 著作権侵害
    (6) 商標権侵害
  • Qどのくらい前の書き込みまで相手を特定できますか?
    A ログの保存は、3 か月程度とするアクセスプロバイダが多く、長くても6 か月程度です。
    したがって、3 か月以上経過した書き込みについては、書き込みをした人を特定できない可能性があります。具体的な内容を確認したうえで、対応の可否を判断いたしますので、まずはご相談ください。
  • Qすでに書き込みが削除されていても、書き込みをした人を特定できますか?
    A できない場合があります。
    サイトによっては、削除と同時にIP アドレスのログが消去される場合がありますので、先に発信者情報開示請求を行ったうえで、削除請求することも考えられます。具体的な進め方については、協議させていただいたうえで、対応方針を策定いたします。
  • QメールやDMのやり取りは発信者情報の開示対象になりますか?
    A なりません。プロバイダ責任制限法の適用対象となるのは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信である「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2 条1 号)のみであり、これにメールやDM は含まれません。
  • Q誹謗中傷が犯罪になることはありますか?
    A あります。書き込まれた内容によっては、以下の犯罪が成立する可能性があります。
    (1) 名誉毀損罪(刑法230 条)
    (2) 侮辱罪(刑法231 条)
    (3) 信用毀損罪(刑法233 条)
    (4) 脅迫罪(刑法222 条1 項)
  • Q書き込みをした人は判明しています。削除してほしいのですがどうすればよいでしょうか?
    A 書き込みをした人が判明している場合には、当該人物との交渉により、削除ができる可能性があります。当事務所の弁護士から警告文を送付し、削除を求めることができます。
  • Q発信者を特定するまでの流れはどのようなものですか?
    A 匿名サイトで書き込みをした人が不明な場合、基本的には以下の流れとなります。
    (1) コンテンツプロバイダに対し、IP アドレスの開示を請求します。
    (2) IP アドレスから、アクセスプロバイダを調査します。
    (3) アクセスプロバイダに対して、ログを保存するよう請求します。
    (4) アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求訴訟を行います。
  • Q特定までの期間はどのくらいかかりますか?
    A 特定までかかる期間は以下のとおりです。
    (1) 実名登録サイトの場合
    コンテンツプロバイダが実名登録サイトの場合、コンテンツプロバイダが書き込みをした人の氏名、住所等の情報を保有している場合があり、コンテンツプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を行うことで書き込みをした人が判明します。この場合では、開示まで4~6 か月程度要することが見込まれます。
    (2) 匿名サイトの場合
    合計では、開示まで5 カ月~9 カ月程度要することが見込まれます。
  • Q発信者情報開示命令という新しい手続が作られたそうですが、どんな手続ですか?
    A 2022 年10 月1 日から、改正プロバイダ責任制限法が施行され、発信者情報開示命令手続が新設されました。従前の手続を短縮するために作られた制度であり、事例の集積が待たれるところですが、開示まで3 か月程度を要すると見込まれています。
  • Q弁護士との打合せは、いつ行えますか?
    A 当事務所の業務時間は平日9 時から18 時ですが、事前のご要望があれば調整のうえで対応可能です。
  • Q弁護士との打合せは、WEB経由でもできますか?
    A できます。Zoom、Skype、Microsoft Teams、Google Meet などが利用可能です。
    WEB 会議以外にも、電話会議システムを用いて、電話による打合せを行うこともできます。
  • Q弁護士費用以外の費用はかかりますか?
    A かかります。郵便料金等の実費や、裁判所の手続費用は負担していただきます。なお、コンテンツプロバイダが海外法人(Google やTwitter 等)の場合には、別途登記取得料や翻訳料が必要となります。

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